『伝統的工芸品』
国指定『伝統的工芸品』シンボルマーク(伝統マーク)

国が指定する『伝統的工芸品』とは、『伝統的工芸品産業の振興に関する法律』(昭和49年公布、略称『伝産法』)に基づき経済産業大臣が指定するものです。指定にあたっては以下の要件をすべて満たす必要があります。
『伝統的工芸品』の指定制度
- 主として日常の生活の用に供されるものであること
- その製造工程の主要部分が手工業的であること
- 伝統的技術または技法によって製造されるものであること
- 伝統的に使用されてきた原材料であること
- 一定の地域で産地を形成していること
1. 主として日常生活で使用する工芸品であること。
2. 製造工程のうち、製品の持ち味に大きな影響を与える部分は、手作業が中心であること。
3. 100年以上の歴史を有し、今日まで継続している伝統的な技術・技法により製造されるものであること。
4. 主たる原材料が原則として100年以上継続的に使用されていること。
5. 一定の地域で当該工芸品を製造する事業者がある程度の規模を保ち、地域産eft業として成立していること。
出典: 経済産業省
『伝統証紙』
伝統的工芸品の表示のために、伝産協会が発行する伝統マークを使用した証紙を「伝統証紙」といいます。この表示は、特定製造協同組合等が経済産業大臣の認定を受けた振興計画及び経済産業省製造産業局長の認定を受けた「伝統証紙表示事業実施規程」に基づいて、特定製造協同組合等が実施することができます。
この伝統証紙を貼付して、伝統的工芸品の表示を行うには、
1. 伝産協会作成の「伝統的工芸品統一表示事業実施規程」に従うとともに特定製造協同組合等は、伝統証紙使用許諾契約を交わす必要があります。
2. 特定製造協同組合等は「伝統証紙表示実施規程」に従い、対象となる伝統的工芸品について検査を行い、検査基準に合格したものに「伝統証紙」を貼付します。
伝産協会が実施している伝統的工芸品統一表示事業は統一された「伝統証紙」を貼付することにより、消費者が伝統的工芸品を安心して購入できるマークであり、職人にとっては、「伝統を誇る手作りの証」です。伝統的工芸品には、かなり精巧な類似品も多く、一般消費者にとってはその識別はかなり困難であるため、消費者に対して識別の目安を提供することは極めて重要です。
伝統的工芸品の『伝統証紙』表示には、下記の3点が必ず明記されています。
1. 「経済産業大臣指定伝統的工芸品」の文字
2. 「伝統的工芸品の名称」
3. 「特定製造協同組合等の名称」
また、すべて連番による管理番号を入れ、仮に事故が発生した場合には、生産者まで遡ってその責任を追及することができるようになっています。
各都道府県が指定する伝統工芸品・郷土工芸品などのシンボルマーク
北海道
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青森県
青森県伝統工芸品
指定制度
岩手県
岩手県伝統工芸品
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宮城県
みやぎ伝統的工芸品
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秋田県
秋田県伝統的工芸品
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山形県
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福島県
福島県伝統的工芸品
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茨城県
茨城県郷土工芸品
指定制度
栃木県
栃木県伝統工芸品
指定制度
群馬県
ふるさと伝統工芸品
指定制度
埼玉県
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千葉県
千葉県伝統的工芸品
指定制度
東京都
東京都伝統工芸品
指定制度
神奈川県
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新潟県
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富山県
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石川県
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福井県
福井県郷土工芸品
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山梨県
山梨県郷土伝統工芸品
指定制度
長野県
長野県伝統的工芸品
指定制度
岐阜県
岐阜県郷土工芸品
指定制度
静岡県
静岡県郷土工芸品
指定制度
愛知県
愛知県郷土工芸品
指定制度
三重県
三重県伝統工芸品
指定制度
滋賀県
滋賀県伝統的工芸品
指定制度
京都府
京もの指定工芸品
指定制度
大阪府
大阪府伝統工芸品
指定制度
兵庫県
兵庫県伝統的工芸品
指定制度
奈良県
奈良県伝統的工芸品
指定制度
和歌山県
郷土伝統工芸品
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鳥取県
鳥取県郷土工芸品
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島根県
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岡山県
郷土伝統的工芸品
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広島県
広島県伝統的工芸品
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山口県
山口県伝統的工芸品
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徳島県
徳島県伝統的特産品
指定制度
香川県
香川県伝統的工芸品
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愛媛県
愛媛県伝統的特産品
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高知県
高知県伝統的特産品
指定制度
福岡県
福岡県特産民工芸品
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佐賀県
佐賀県伝統的地場産品
指定制度
長崎県
長崎県伝統的工芸品
指定制度
熊本県
熊本県伝統的工芸品
指定制度
大分県
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宮崎県
宮崎県伝統的工芸品
指定制度
鹿児島県
鹿児島県伝統的工芸品
指定制度
沖縄県
沖縄県伝統的工芸品
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青森県の伝統工芸品
『青森県伝統工芸品指定認証』
「地の美(Red)」は、青森県伝統工芸品の「美しさ」と伝統工芸士の「情熱」をイメージ、
「地の心(Green)」は、青森県の伝統工芸品に込められた「温もり」「和む」などのココロをイメージ、
「知の技(Blue)」は、青森県の伝統工芸品と伝統工芸士の知性ある「技」と創造性をイメージしています。
『青森県伝統工芸品』の指定制度
- 1 主に日常生活の用に供されるものであること。
- 2 製造工程の主要部分が手工業的であること。
- 3 伝統的な技術又は技法により製造されるものであること。
- 4 原材料が伝統的に使用されてきたものであること。
- 5 おおむね50年以上の歴史を有すること。
『青森県伝統工芸士』の認定制度
■認定制度の概要
県指定伝統工芸品製造業者のうち、高度の技術・技法を保持する者を県伝統工芸士と認定することにより、社会的な評価を高めるとともに、従事意欲と技術の向上を図り、伝統的技術又は技法の指導者として工芸品の振興、後継者の育成と伝統工芸品の次世代への継承に寄与することを目的とし、平成13年度に創設しました。
■認定要件
- 1 青森県内に居住していること。
- 2 伝統工芸品の製造の実務経験年数が12年以上あり、かつ現在もその製造に従事していること。
- 3 伝統工芸品の製造に関する高度の伝統的技術又は技法及び必要な知識を有し、その維持又は発展に努めていること。
- 4 後継者育成に熱意のある人。
- 5 青森県伝統工芸士にふさわしい高潔な人格を有すること。
- 6 経済産業大臣認定の伝統工芸士でない人。
茨城県の伝統工芸品
『茨城県郷土工芸品』伝統マーク
『茨城県郷土工芸品』の指定制度
「茨城県郷土工芸品指定要領」(昭和62年12月25日制定)に基づき、茨城県知事が指定。指定要件は、下記1から3の要件を備えるもので、かつ4または5のいずれかの要件を満たすもの。
- 1. 主として日常生活に使われるもの
- 2. 製造工程の中心になる部分が熟練を要する手作業であること
- 3. 5年以上県内において製造されているもので将来にわたり継続が見込まれること
- 4. 伝統的な技術または技法に基づき製造されたもので、 かつ伝統的に使用されてきた原材料を主として使っ ているもの
- 5. 郷土の風土、 くらし及び資源等を題材または素材とし、優れた技術または技法により製造され、 品格をそなえたもので、 伝統的な技術 ・ 技法に準じて手作業により製造され、 郷土色豊かなもの
出典: 観光パンフレット『旅ナビ茨城 匠と技』/栃木県指定の伝統工芸品|観光いばらき(茨城県の観光情報ポータルサイト)
栃木県の伝統工芸品
『栃木県伝統工芸品』伝統マーク
『栃木県伝統工芸品』の指定制度
原則、生産者からの申請に基づき、県で調査のうえ「栃木県伝統工芸品振興協議会」で協議し、その協議結果に基づいて栃木県知事が指定。
- 主として、日常生活の用に供されるものであること
- 製造工程の主要部分が手工業的であること
- 伝統的な技術又は技法により製造されるものであること
- 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること
以上の指定要件を満たしていて、100年以上前に発祥していること。また、本県が発祥地でないときは、同市町または、同産地組合等において50年以上継続していること。
出典: 栃木県指定の伝統工芸品|栃木県
群馬県の伝統工芸品
『群馬県ふるさと伝統工芸品』伝統マーク
『群馬県ふるさと伝統工芸品』の指定制度
「群馬県ふるさと伝統工芸品指定要綱」(平成5年9月6日制定)に基づき群馬県知事が指定。
- 主として日常の生活の用に供されるものであること
- その製造工程の主要部分が手工業的であること
- 伝統的かつ優れた技術または技法により製造され、相応な品格および造形を備えたものであること
- 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること
出典: 伝統工芸|群馬県
『群馬県ふるさと伝統工芸士』の認定制度
「群馬県ふるさと伝統工芸士認定要綱」(平成11年7月9日制定)に基づき群馬県知事が認定。
- 群馬県ふるさと伝統工芸品の製造に関する高度の伝統技術・技法、知識を有し、その維持及び発展に努めていること
- 群馬県ふるさと伝統工芸品の振興に係る事業の推進等に貢献しており、かつ今後も貢献できること
- 後継者育成に熱意のあること
- 伝統工芸士にふさわしい高潔な人格を有すること
- 経済産業大臣から指定を受けた伝統工芸品の製造業者でないこと
出典: 伝統工芸|群馬県
千葉県の伝統工芸品
『千葉県伝統的工芸品』伝統マーク
『千葉県伝統的工芸品』の指定制度
県指定制度を昭和59年度に発足。前提となる「工芸品」の定義については、一般的に「美術的意匠と技巧とによって、美感を与えると同時に日常生活に役立つ品物」と解釈。県指定の基準は下記の通り。
- 製造過程の主要部分が手工業的であること。
- 伝統的な技術又は技法により製造されたものであること。
- 主たる原材料が、伝統的に使用されてきたものであること。
- 一定の期間、おおむね10年以上、県内で製造されているものであること。
出典: 千葉県指定伝統的工芸品|千葉県
東京都の伝統工芸品
『東京都伝統工芸品』の伝統マーク
『東京都伝統工芸品』の指定制度
下記の要件を備える工芸品について、「東京都伝統工芸品産業振興協議会」の意見を聴いて、都知事が東京都伝統工芸品に指定。
- 製造工程の主要部分が手工業的であること
- 伝統的な技術又は技法により製造されるものであること
- 伝統的に使用されてきた原材料により製造されるものであること
- 都内において一定の数の者がその製造を行っていること
『東京都伝統工芸士』の認定制度
下記の要件を備える者のうちから、「東京都伝統工芸品産業振興協議会」の意見を聴いて、都知事が東京都伝統工芸士に認定。
- 東京都伝統工芸品の製造の実務経験が15年以上あり、現在もその製造に従事していること
- 高度の伝統的技術・技法を有していること
- 伝統工芸品産業振興事業の推進に協力しており、今後も協力できること
山梨県の伝統工芸品
『山梨県郷土伝統工芸品』の伝統マーク
『山梨県郷土伝統工芸品』の指定制度
山梨県内で製造されるもので、次の要件に該当するものを「山梨県郷土伝統工芸品認定要綱」(平成6年6月20日制定)に基づき、県知事が認定。
- 主として日常生活の用に供するものであること
- 製造過程の主要部分が手工業的であること
- 伝統的な技術・技法により製造されたものであること(50年以上の歴史)
- 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されているものであること(50年以上継続的に使用)
長野県の伝統工芸品
『長野県伝統的工芸品』の伝統マーク
『長野県伝統的工芸品』の指定制度
次の要件に該当するものを、「長野県伝統的工芸品指定要綱」に基づき、県知事が指定。
- 50年以上の伝統があること
- 産地に5事業者以上存在すること
出典: 長野県伝統的工芸品|長野県
岐阜県の伝統工芸品
『岐阜県郷土工芸品』の指定制度
「岐阜県郷土工芸品指定要綱」に基づき、県が指定した工芸品。指定要件として、下記の1から3までのいずれにも該当し、4または5のいずれかに該当するもの。
- 1. 主として日常生活の用に供されるものであること
- 2. 製造過程の主要部分が手工業的であること
- 3. 一定の期間、県内において当該工芸品が製造されているもので、将来にわたって製造の継続が見込まれること
- 4. 製造技術又は技法が地域に継承されていること
- 5. 郷土の風土、暮らし及び資源等を題材又は素材とし、優れた技術又は技法により製造され、品格を備えていること
静岡県の伝統工芸品
『静岡県郷土工芸品』の伝統マーク
『静岡県郷土工芸品』の指定制度
「静岡県郷土工芸品指定要綱」(昭和54年8月31日制定)に基づき、静岡県知事が指定。以下の4つの要件を満たすことが必要。
- 1. 主として日常の生活に用いられるもの *1
- 2. 製造工程の主要部分が手工業的であること *2
- 3. 伝統的技術・技法により製作されるもの *3
- 4. 主として伝統的な原材料を使って製造されるもの
*1: 工具などのように一般の生活用具であって、民具・玩具は除きますが宗教用具であっても一般の家庭で使用される仏壇などは含みます。ある程度の量産されるものを前提に、単品として製作される「美術品」とは区別します。
*2: 生産工程の中心となる部分が熟練を要することで、工具を使うことは手作業の一部であり、機械も工程の途中で使用することは認めます。
*3: 伝統性については、その製造技術・技法が50年以上の歴史を意味します。これは、静岡県の工芸品には明治中期~昭和初期に産地形成して誕生したものもあるので、この点を考慮したためです。いったん中断があっても、以前のものが承継され復活した場合は認めます。
出典: 静岡県の伝統工芸品の概要|静岡県
愛知県の伝統工芸品
『愛知県郷土工芸品』の指定制度
- 1. 主として日常生活に使用されるものであること
- 2. 主要な製造工程が手工業的であること
- 3. 伝統的な技術・技法で製造されるものであること *3
- 4. 伝統的に使用されてきた原材料で製造されるものであること *4
- 5. 製造規模の基準は除外
*3: 昭和初期以前に発祥(概ね80年以上)し、今日まで継続していること。ただし、昭和以前に発祥し、その後絶えた技術・技法を復興させた工芸品も対象とする。
*4: 天然材料のため、現実には枯渇したり入手困難なものについては、持ち味を変えない範囲の材料への転換は認める。
三重県の伝統工芸品
『三重県伝統工芸品』の伝統マーク
『三重県伝統工芸品』の指定制度
三重県内において製造され、郷土の自然と暮らしの中ではぐくまれ、受け継がれてきた伝統性のある工芸品のうち、産地規模が小さいことなどにより、国の指定を受けることのできない工芸品で、次の要件を満たすものを「三重県指定伝統工芸品」として指定。
- 1. 主として日常生活の用に供されるものであること
- 2. その製造工程の主要部分が手工業的であること
- 3. 伝統的な技術又は技法により製造されるものであること
- 4. 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること
- 5. 県内の一定の地域において、一定期間製造されていること *5
*5: 「県内の一定地域」とは、当該工芸品が県内で製造されていることを指します。これは当該工芸品の主要工程は県内で製造されていなければならず、また県外でも当該工芸品と同様な物を製造している場合は、県内で製造している工芸品のみが指定の対象となります。「一定期間」とは100年以上当該工芸品が製造されていることを指します。ただし伝統的な技術、技法及び原材料を用いていれば、ある程度中絶を繰り返していても継続されているものとみなします。
滋賀県の伝統工芸品
『滋賀県伝統的工芸品』の伝統マーク
『滋賀県伝統的工芸品』の指定制度
伝統的工芸品の振興を図るため、「滋賀県伝統的工芸品指定要綱」に基づき、滋賀県知事が指定するもので、次の要件を満足することが必要。
- 1. 主として日常生活に使われるもの
- 2. 製造工程の主要部分が手工業的であるもの
- 3. 伝統的な技術または技法により製造されるもの
- 4. 伝統的に使用されてきた原材料を主たる原材料として用いられ製造されるもの
京都府の伝統工芸品
『京もの指定工芸品』の伝統マーク
『京もの指定工芸品』の指定制度
「京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例」第9条の規定に基づき、京都府知事が指定する『京もの指定工芸品』の要件は下記の通り。
第9条 知事は、規則で定めるところにより、伝統的な技術等を保存し、及び継承し、並びに次代を担う人材を育成することを推進するため、次の各号の要件のいずれにも該当する京都の工芸品を、京もの指定工芸品として指定することができる。
- (1) 製造工程の主要部分が手工業的な方法又は手工業的な方法を応用した方法により製造されるものであること。
- (2) 伝統的な技術又は技法により製造されるものであること
- (3) 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、又は伝統的に使用されてきた意匠が用いられ、製造されるものであること
出典: 京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例|京都府ホームページ
大阪府の伝統工芸品
『大阪府伝統工芸品』の伝統マーク
『大阪府伝統工芸品』の指定制度
「大阪府伝統工芸品の指定に関する要綱」(昭和60年4月1日施行)に基づき、大阪府知事が指定。以下の要件を満たすことが必要。
- 主として日常生活に使われるもの
- 主要工程が手作業であること
- 100年以上の歴史を有する伝統的技術技法により製造されていること
- 100年以上継続的に使用しているものと同一の原材料を使用していること
出典: 大阪の伝統工芸品(一覧)|大阪府
兵庫県の伝統工芸品
『兵庫県伝統的工芸品』の指定制度
兵庫県伝統的工芸品として指定を受けるには、「兵庫県伝統的工芸品指定制度」(平成4年度創設)に基づき、兵庫県内で製造された工芸品で次の要件を満たす必要がある。
- 日常生活の用に供されていること
- 製造工程の主要部分が手工業的であること
- 伝統的な技術技法により製造されていること
- 主たる原材料が、伝統的に使用されているものであること
奈良県の伝統工芸品
『奈良県伝統的工芸品』の伝統マーク
『奈良県伝統的工芸品』の指定制度
「奈良県伝統的工芸品指定規程」に基づき、伝統的工芸品の振興を図るため奈良県知事が指定。奈良県内で製造される工芸品で以下の要件を満たす必要がある。
- 日常生活の用に供されるものであること
- その製造過程の主要部分が手工業的であること
- 伝統的な技術又は技法により製造されるものであること
- 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第二条第一項の規定による指定を受けていないものであること
徳島県の伝統工芸品
『徳島県伝統的特産品』ロゴマーク
『徳島県伝統的特産品』の指定制度
徳島県知事が指定。指定要件として、下記に該当するものとされている。
- ア 主として、日常生活の用に供されるものであること
- イ 長期間にわたり伝統的な技術又は技法により製造されてきたものであること
- ウ 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること
徳島県では、主に日常生活に使用されるもので、長期間にわたり、伝統的な技術と材料を用いて製造されている地場産品を「徳島県伝統的特産品」として指定することにより、統一的なブランドづくりとイメージアップを図り、伝統的な地場産品の振興を図っています。
高知県の伝統工芸品
『高知県伝統的特産品』ロゴマーク
このロゴマークは公募により決定しました。明るく親しみが持て、シンプルながらも高知県の伝統的工芸品として一目で分かるものです。このロゴマークは高知県伝統的特産品指定品目に使われます。
出典: パンフレット『高知県の伝統的工芸品・伝統的特産品』|高知県
『高知県伝統的特産品』の指定制度
高知県では、地域で受け継がれてきた全国に誇りうる伝統的特産品を、『高知県伝統的特産品』として指定する制度を設け、現在11品目を指定しています。50年以上の歴史があり、高知独自の技法が光るものばかりです。